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セブンラックカジノの利用に関連した違法消費者金融行為に対しての皆様の申告をお待ちしております。申告者には所定の申告褒賞金が支払われますので、 積極的に情報を提供してください。

相談及び申告センター
相談



電話及び訪問相談
  ㆍ 江南COEX店 (02)3466-6000
  ㆍ ソウルドラゴンシティー店 (02)2021-6000
  ㆍ 釜山ロッテ店 (051)665-6000

申告

CSチームの事務室内の違法消費者金融申告センターに訪問して申告

申告褒賞金の支払い手順
  • 捜査依頼
    • 申告者が管轄警察署・検察庁に電話で申告または控訴状・告発状を提出して捜査を依頼
  • 申告書の提出
    • 営業店内の申告センターに訪問して申告
    • 捜査依頼後に捜査依頼受付証憑を添付して申告書を提出
  • 捜査の協力及び経過の管理
    • 申告者の捜査協力及び必要時には会社次元の捜査協力
    • 事件の経過管理
  • 事件終結    被申告者の
       処罰の確定 
  • 褒賞金の支払申請
    • 営業店内の申告センターに訪問して申請
    • 事件の結果証憑を添付して褒賞金支払申請書を提出
  • 褒賞金の支払い
    • 被申告者の処罰が確定したら 結果により差等をつけて支払う
申告褒賞金の支払い基準及び金額
申告褒賞金の支払い基準及び金額
支払い基準 支払い金額
申告結果、違法消費者金融の関連者が 行政罰や刑事処罰を受けた場合 ㆍ行政罰300万ウォン以下
ㆍ刑事処罰:500ウォン以下
違法消費者金融行為の類型

「違法消費者金融行為」とは、カジノの利用過程で発生した次の各項目のひとつにでも該当する行為のことを言います。

  • 債権の公正な回収に関する法律第9条を違反して債権の回収を行う行為
  • 貸付行などの登録及び金融利用者の保護に関する法律第3条第1項を違反して、登録せずに貸付行または貸付仲介業を行う行為
  • 貸付行などの登録及び金融利用者の保護に関する法律第8条または第11条、利息制限法第2条に基づく利息率を超過して利息を受け取る行為
  • 貸付行などの登録及び金融利用者の保護に関する法律第11条-2第2項を違反して仲介手数料を受け取る行為
  • 貸出しを口実に被害者を誘因して手数料、据置金などの名目で金銭やその他の財産上の利益を騙し取る行為
  • その他、上の内容に準ずる行為
違法消費者金融申告褒賞金制の運営指針